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2024年5月27日(令和6年5月27日)から、「戸籍」に記載される氏名に「振り仮名(フリガナ)」をつけることが義務化されました。

2024年5月27日(令和6年5月27日)から、「戸籍」に記載される氏名に「振り仮名(フリガナ)」をつけることが義務化されました。

2024年5月27日(令和6年5月27日)から、「戸籍」に記載される氏名に「振り仮名(フリガナ)」をつけることが義務化されました。これは、従来戸籍には漢字表記のみが記載され、氏名の読み方については公証されていませんでしたが、行政サービスや身分証明書類での氏名表記の統一、公的本人確認の厳格化、さらには行政のデジタル化対応を目的として導入されたものです。

制度改正の背景と目的

  1. 氏名の公証性強化
    戸籍に氏名の読み方を明記することで、氏名の読み方を公的に証明できるようになります。これによりパスポートやマイナンバーカードなどの身分証明書との整合性が向上します。

  2. 行政手続・金融機関対応の円滑化
    漢字には複数の音や訓があり、人によって異なる読み方をしている場合も少なくありません。振り仮名を公式に記載することで、データベース管理や本人確認業務での誤認を防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。

  3. 規制潜脱(なりすまし等)防止
    異なる読みを使って金融機関などで別人を装う行為の防止効果も期待されています。

  4. 行政のデジタル化・DX推進
    氏名情報のデジタル管理に不可欠な「統一された読み」の導入によって、デジタル行政基盤の整備が加速します。

戸籍と住民基本台帳の「氏名の読み方」違い

これまで自治体では、出生届などから「よみかた(読み)」を住民基本台帳(=住民票)上で扱っていました。しかし戸籍には氏名の漢字のみで、本来の読み方との食い違いが生じることもありました。今回の改正で、戸籍にも正式に振り仮名が記載されるため、住民票の読み方と一致させる動きとなりますが、各自治体のシステムや手続き、過去の届出内容によって差異が出る場合もあります。

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」とは

 1年間は届出期間として設けられており、届け出をしなかった場合は通知書記載の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(2025年5月26日施行→2026年5月26日から記載開始)。

制度開始後の注意点

まとめ――戸籍振り仮名制度のポイント

この制度改正は、より分かりやすく便利な行政サービスとともに、「正確な氏名の読み方」を社会全体で共有する一歩となります。通知書が届いたら忘れずに内容をチェックしましょう。

どうして戸籍への氏名の振り仮名記載が義務化されたのか

戸籍への氏名の振り仮名記載が義務化された主な理由は、以下のとおりです。

行政のデジタル化基盤整備
 氏名の漢字表記は読み方が一意に定まらず、行政のデジタル化やデータベース管理の際に混乱が生じることがありました。振り仮名を戸籍で公証することで、行政システム相互の氏名情報連携がスムーズになります。

本人確認資料としての利便性向上
 パスポートやマイナンバーカード、住民票など、氏名の読み方が公式に求められる場面が増えてきたため、それを正確に証明できる制度が必要とされています。戸籍で読み方を公証することで、本人確認の精度が高まります。

規制潜脱行為の防止
 複数の振り仮名を使って金融機関などで別人を装うなどの潜脱(なりすまし)行為を防止するという側面もあります。戸籍上で一意に読み方を管理することで、安全性強化が図れます。

外国人対応・国際的な利便性
 外国人の氏名管理や、ローマ字表記など国際的な制度運用でも、統一した氏名の読み方が必要とされています。

端的に言えば、「氏名の読み方を公式に公証し、行政や金融、本人確認での混乱・トラブルをなくす」「デジタル社会対応のため一元管理が必要」――こうした社会的要請に応える形で義務化されました。


相続実務に役立つ“戸籍”の読み方・調べ方 第三次改訂版 – 小林 直人, 伊藤 崇, 尾久 陽子, 渡邊 竜行

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