赤坂晃(元光GENJI)被告の覚せい剤取締法違反(所持)事件判決公判は懲役1年6月、執行猶予3年、抽選となり傍聴ならず

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赤坂晃(元光GENJI)被告の覚せい剤取締法違反(所持)事件判決公判は懲役1年6月、執行猶予3年、抽選となり傍聴ならず

2007年11月21日は仕事として依頼され、覚せい剤取締法違反(所持)に問われた赤坂晃(元光GENJI)の判決公判の傍聴に東京地裁(佐々木直人裁判官)まで行きました。しかし、大変な競争率で抽選となり、くじ運がいいとは思えない私は案の定外れました。

赤坂晃被告は謝罪

そう思った時点で駄目ですか?

ま、外れた人のほうが多いので仕方ありませんね。

光GENJIが解散してずいぶんなりますが、赤坂晃被告みたさに人は集まったんですね。

佐々木裁判官は、覚せい剤取締法違反(所持)に問われた赤坂晃に対し、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡しました。

この日は同事件の初公判でしたが、東京地検は、事件が明白で刑が軽い場合に行われる即決裁判を申し立てていました。

審理が終了し、その日のうちに判決が言い渡されるものです。

民事で言う少額訴訟のようなものといっていいでしょう。

赤坂晃被告の場合は初犯だったので、執行猶予がつくことから即決裁判になったのでしょう。

「刑事責任は軽くないが、社会で立ち直る機会を与えるのが相当だ」(佐々木裁判官)

判決を言い渡された後、赤坂晃被告は、「離婚して子供に会えないつらさから逃げようとして使用した。ファンの方々には大変申し訳ないことをした」と謝罪しました。

事件のあらまし

逮捕は2007年10月28日です。

元光GENJIの赤坂晃が、東京豊島区の路上で覚せい剤約0.6グラムを所持していたとして、警視庁大塚署に現行犯逮捕されました。

スポーツタイプの高級外車で現場付近に乗り付けた際、警ら中の署員から目をそらしたため職務質問を受けてのものでした。

所持品から覚せい剤約1グラムや吸引に使う道具などが見つかり、尿の簡易検査でも反応があったといいます。

29日には東京都立川市の自宅も捜索、送検されました。

赤坂晃は、「自分で使うために持っていた。今年4月ごろから使っていた」と容疑を認め、「(覚せい剤は)職務質問を受ける直前に近くの路上で外国人から買った」「ストレスがあった」などと供述したといいます。

31日には、赤坂晃が3月に協議離婚して元夫人が5歳の長男を引き取ったことも明らかにされ、赤坂晃の言う「ストレス」は、堀越高校時代の2年先輩だった元夫人との「離婚」と報道されました。

ジャニーズ事務所は、10月29日正午ごろにFAXでコメントを発表。

「本人は、素直に事実関係を認め、自らの行為を深く反省しております。しかしながら、このような犯罪行為は決して許すことのできないものであり、29日、解雇処分と致しました」と綴っています。

以上、赤坂晃(元光GENJI)被告の覚せい剤取締法違反(所持)事件判決公判は懲役1年6月、執行猶予3年、抽選となり傍聴ならず、でした。

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